会計士の藤井です。

本日は「決算書の作成を税理士に丸投げするな」少し刺激的なテーマでブログを書いていきたいと思います。

私は会計士として融資支援を行う過程で決算書を拝見させていただくのですが「これは銀行が嫌いそうな決算書だなー」と思うことがしばしばありました。

ということで本日は決算書の作成を税理士に丸投げしてはいけない理由をお伝えしていきます。

税理士に決算書の作成を丸投げしている
届いた決算書を見たら内容の分からない勘定科目があった

本日はこのような経営者の方に向けてお届けしていきます。

なぜ決算書の作成を税理士に丸投げすべきではないか?

その理由は主に2つあって、一つが汚い貸借対照表になる恐れがあること。もう一つが儲かっていないような損益計算書になる恐れがあること。この2つになります。

1)貸借対照表の観点

1つ目の貸借対照表の話ですが、税理士は仕訳を起こしていくにあたって、取引内容が分からないものは確認して適切な科目に修正することが通常です。

しかし中には社長に確認せず、雑勘定で処理しておしまいにする方もいます。

そしてこの雑勘定は貸付金、仮払金、仮受金などですが、これこそ銀行が目を付けてマイナス評価にしがちなポイントでもあります。

このような勘定科目は使途不明金というふうに判断されることが多く、銀行のスコアリング上マイナスになります。

さらに、役員貸付金のように会社のお金を個人的に使っていることが明らかになれば、銀行の信頼は地に落ちることになります。

誰もそんな会社に貸したくないし、例え貸したとしても資金使途違反になる恐れがあるからです。

私が接した実際の事例では、BSに多額の役員貸付金が計上されておりました。

ちゃんと説明できる貸付金だったので、なんとか融資金額の減額で事なき事をえたのですが、これが説明できなければかなりのマイナスになるところでした。

2)損益計算書の観点

2つ目の損益計算書の話ですが、金融機関は返済原資のスコアリング上、どうしても営業利益を重視することが多いです。

営業利益は本業での利益を表すので、本業から稼いだ利益から借入金を返済してくださいね、というのが銀行の本音です。

ここで、全ての税理士が御社の本業について理解していませんので、例えば本業といえるべき売上金を営業外収益や特別利益に計上し、営業利益を少なく見せてしまうことだって十分ありえます。

また、特別損失で落とせるものを販管費に計上して本業の利益を落とすこともありうるのです。

たとえば、会社の中には不動産賃貸収入がある会社もそれなりにあると思います。

ここで、定款の事業目的に不動産賃貸事業を書いておけばれっきとした本業といえるので、胸を張って売上のその他売上に計上し、営業利益を高く見せることができるのです。

ということで、本日は貸借対照表と損益計算書の観点から、決算書の作成を税理士に丸投げするな、という話をしてきました。

最後にでは社長はどうすればよいかについてお伝えします。

決算書の作成を依頼する前後でBSの使途不明金の内容とPLの売上を損益計算書のどこで計上すべきかについてちゃんと税理士に伝えるべきです。

また、決算書ができて税務署に提出する前に必ずチェックをすべきです。

そうすれば税理士の方も適切に処理してくれますので、銀行受けのよいきれいな決算書が出来上がることになります。