会計士の藤井です。
本日は「経営者は安易に経営者保証をつけるな」というテーマで話しをしていきたいと思います。
私は会計士としてこれまでに多くの融資支援を行ってきましたが、本来なら経営者保証をつけなくてよい場面も多々見てきました。
そして、その一部において経営者保証を無保証にすべく銀行と交渉してきて、無保証を実現してきた実績があります。
これを機会に個人保証を外したい
個人保証を外すための方策を知りたい
本日はこのような疑問にお答えしていきます。
そもそも経営者が個人保証を差し出す謂れはない
私が安易に個人保証をつけるな、というのは法人における借入、つまり金銭消費貸借契約は銀行と法人の2社間の契約であって、そもそも経営者たる個人には全く関係がないわけです。
なので、この個人保証はどこにも根拠がなく、本来個人である経営者が債務保証を行う言われはありません。
また、数年前に「経営者保証に関するガイドライン」が制定され、金融機関はビジネスの事業性、たとえば会社がどれだけ儲けられるか、を評価して融資することが求められるようになりました。
しかし、いまだに経営者の個人保証をつけることが常態化している状況です。
当然ながら金融機関からすれば貸し倒れは怖いですし、保証をつけてしまえばいい、ということが常態化しているようです。
経営者保証に関するガイドラインとは
ここで「経営者保証に関するガイドライン」とはどのようなものなのでしょうか?以下3つのことに沿えば経営者は個人保証を差し出さなくても良いことになっています。
1)会社と社長の財布を分ける
中小企業からすると社長が会社のお金を個人的に使うといったことが結構あると思うのですが、そこはちゃんと分けてください。
2)充分な利益を出す
例えばですが、前期が赤字とか2期連続赤字となるとなかなか銀行も融資を出しづらくなります。なのでちゃんと利益をだして返済原資を捻出するように意識してみてください。
3)適時適切な会計処理
月次決算などのタイムリーな会計処理がなされていることも3つ目の要素として必要です。
これら3つの要素を満たせば経営者は個人保証を差し出さなくてもよいという余地が出てきます。
一方で保証をつけることで経営者への覚悟を問う、という金融機関の目線もあり、これには確かに一定の効果があるかもしれません。
やはり経営者としても保証があるのとないのでは、確かに少し覚悟が変わってくるかもしれません。
しかし、経営者保証を乱発することによって経営者ががんじがらめになり、チャレンジがしずらくなるというのは大きなデメリットかなと思うところです。
なお、日本政策金融公庫の創業融資は無担保・無保証なので、創業したての会社は積極的に使うべきと思います。
ということで、経営者保証ですが、保証をつけることで融資条件が劇的によくなる場合を話は別かもしれません。
また、創業直後の会社はそもそも信用がないので、その信用を補填するために保証をつけるという場合もあるかもしれません。
ただ「経営者保証に関するガイドライン」に則っているような会社は安易に保証を差し出すべきではないということを覚えておきましょう。